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定期借地権とは

2021/04/15
「定期借地権」という言葉をご存知でしょうか?土地を貸したり借りたりするかたは知っておいて損はありませんので、参考にしてみてください。

▼借地権とは
「借地権」とは、他人の土地を借りて自分の家を建てられる権利のこと。すでに家が建てられている場合、一般的に借地権は更新されます。

しかし定期借地権の場合は、この更新がありません。

▼定期借地権は3種類
定期借地権には次の3種類があります。

■一般定期借地権
50年以上更新がない定期借地権です。

契約が終了する場合は、建物を取り壊し更地にして貸主に返す必要があります。ただし再契約も可能です。

貸主は長期に渡って土地を貸せるため、収入が安定するメリットがあります。

■建物譲渡特約付き借地権
建物譲渡特約付き借地権とは、30年以上更新がない借地権です。

一般定期借地権との違いは、契約が終了する際に、建物を土地の所有者に売るという約束がされている点です。

建物を買い取った時点で借地権は消滅します。

■事業用借地権
事業用借地権は、10年以上50年未満の定期借地権です。事業用の建物しか建てられないため、利用者は限られています。

30年未満で契約する場合は契約が終了した時点で、更地で土地を返す必要があります。

事業用借地権は、コンビニやファミレスなどを建てる際に使われたりします。

▼まとめ
定期借地権には3種類あります。小嶋工務店では土地に関するご相談も承っております。「家を建てる土地を探している」「持っている土地に家を建てたい」とうご希望があるかたは、ぜひお気軽にご相談ください。